PSC InspectionではCodeに書かれた期限内に必ず是正を完了させ、検査を受けた国に必ず報告する必要があるのでしょうか。
PSC InspectionのAction Codeに記載された期限は「目安」ではなく、PSCO(Port State Control Officer)が指定した是正期限です。原則としてその期限までに是正を完了しなければなりません。
ただし、
・必ずしも「検査を実施した国へ船社が直接報告しなければならない」とは限らない
・Action Codeの種類によってフォローアップ方法が異なる
という点に注意が必要です。
Action Codeの例と意味について
Tokyo MOUやParis MOUで使用されるAction Codeは、PSC報告書(Form B)上で「いつまでに是正すべきか」を示しています。
代表例
| Code | 内容 |
|---|---|
| 15 | 次港までに是正 |
| 16 | 14日以内に是正 |
| 17 | 出港前に是正 |
| 18 | 3か月以内に是正 |
| 30 | Detention対象 |
参照:https://www.krs.co.kr/eng/Content/CF_View.aspx?MRID=379&utm_source=chatgpt.com
これらはPSC Manualや各MOUの運用基準に基づく正式な是正期限です。
また、Paris MOUの説明では、例えばCode 16は14日を上限とする期限であり、船長は合理的に可能な限り早く是正する責任があるとされています。つまり、「14日以内ならいつでも良い」ではなく、「遅くとも14日以内」という意味です。
PSCの次港での確認について
PSC検査結果はTokyo MOUやParis MOUのデータベースに登録されます。
そのため、
・ Code 15(次港是正)
・ Code 16(14日以内)
・ Code 18(3か月以内)
などは、次回PSC検査時に「前回のDeficiencyは是正されたか?」を確認されます。
是正されていない場合、
・再Deficiency
・ISM Deficiency
・Detention
に発展する可能性があり、その場合、その後の対応に手間がかかるため、注意が必要です。
検査国への報告について
これはAction Codeによります。
例えば、Code 17(Before Departure)の場合は、通常は出港前にPSCOへ証拠提示し、
・ 写真
・ テスト記録
・ Survey Report
等で是正を確認してもらいます。確認できなければ出港できない場合があります。
一方で、Code 15、16、18が付き、多くの場合では本船で是正した後、その記録を保持し、次港PSCへ提示します。そして、Code 10(deficiency rectified)とPSCOの署名をForm B上に記載してもらうようにしてください。Code 10があれば、次港以降においても過去に是正完了していた旨が証明できます。
ただしCode17やCode30以外で、出航後に是正が出来る期限のものであってもPSCOが
・ Flagへ報告要求
・ Class確認要求
・ Repair Report提出要求
を付けることがあります。その場合はPSCOの指示に従って報告するようにしてください。