船名の変更について

傭船契約終了に伴う傭船者からの船名変更を行う必要が生じる場合がありますが、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
船名変更後の国籍証書及び無線局免許状が発行された状態において、以下の事項について検査員による確認が必要となります。

1.船名が記載された船級証書及び条約証書の書換え発行
2.船体並びに関連するすべての救命設備、消防設備及び航海用機器に表示されている船名を新船名へ変更
3.GMDSS、AIS及びVDRの船名設定を新船名へ変更
4.LRIT CTRの改訂(船名変更のみの場合はConformance Testの実施は不要)
5.船名が記載されている承認図面の船名書換え(船上にて検査員が対応)
6.SEEMP Part II/IIIの再承認

上記の事項については、原則として立会検査にて確認すべきものです。
立会検査の所要時間につきましては、本船上での準備状況にもよりますが、半日程度で完了することが一般的です。

一方、やむを得ない事情により遠隔での船名変更を希望の場合には、主管庁の許可を取得することを前提として、以下の二段階による対応が可能と考えられます。
1.遠隔検査
可能な範囲で検査を実施し、Conditional条約証書を発行します。未実施項目についてはConditionとして管理します。
2.立会検査
残存するConditionを解消し、Full-Term条約証書を発行します。

なお、余談にはなりますが、船尾に記載されているIMO Number(船舶識別番号)はIMO決議A.600(15)により採択された国際海事機関船舶識別番号制度に基づき、肉盛,彫刻,打刻又はこれと同等の方法により,容易に消えないものとすること、および標示の高さは200 mm以上にする必要がありますが、船名については特に規則はなく、慣習として記載されています。

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